低金利の不動産担保ローン特集

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総量規制対象外のローン

総量規制なんて気にしない!規制対象外のキャッシング・ローン

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不動産担保ローンは総量規制対象外!?

 

総量規制とは!?

平成22年6月18日に完全施工された賃金業法の中に総量規制も制定されています。
お金の借り過ぎや貸し過ぎが横行していたため、これらを防ぐために設けられた新しい規制で、賃金業者からの借入は、年収の3分の1を超えない範囲という内容です。数社から借入する場合もこれが適用されるので、借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たに借入はできません。
例えば...年収600万円の方がお金を借りる事が出来るのは、200万円までということになります。既に150万円の借入をしている場合は、新たに借りる事が出来る金額は50万円のみです。

総量規制には規制対象外のキャッシング・ローンがある

総量規制の貸付には、[ 総量規制の対象にならない貸付の除外 ]、[ 対象にはなるものの例外的にOKとなる貸付の例外 ]とあります。
除外は、住宅ローンや自動車ローンのことをいい、例外は、年収の1/3を超えている場合でも、返済能力があると判断できれば貸付ができることをいいます。(既に年収の1/3を借りている人が緊急に医療費としてあと数十万円借りたいという場合など。)

除外となるもの

不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・手形(融通手形を除く)の割引
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(施行規則第10条の21第1項各号)

例外となるもの

顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)

~日本賃金業協会のHPから抜粋~
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html

不動産担保ローンは総量規制対象外

すでに年収の三分の一の借入があるという方も、不動産担保ローンはご利用可能です。
総量規制を調べているという事は、お金が必要なんだと思います。その理由が何だかはわかりませんが、気にされている不動産担保ローンの総量規制はクリアしているので大丈夫ですよ!

例えばこんなケース~税金が払えない~
➀家を新築したものの、その後、収入が激変。
➁家を建てて数年、家族仲良く暮らすはずが、離婚。
など、環境が変わる事はよく聞きます。他にも様々な理由で、固定資産税を払えなくなるケースも...税金が払えないから家を売却!?そう簡単に売れるものではありませんし、引越すにもお金がかかります。

せっかっく不動産をお持ちなので、利用しましょう。
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